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兵庫県たつの市で活動する 少年柔道道場「龍野若竹会」の(過去の)ページです。今後このサイトの更新はありません。詳しくは下記移転に関する記事をご覧ください。
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龍野若竹会会則を以下のとおりさだめる。

〔会の名称〕
1 この会は、龍野若竹会と称する。
 
〔会の事務局〕
2 この会の事務局は、たつの警察署生活安全課におく。
 
〔会の目的〕
    3 この会は、柔道を通じて少年の心身を鍛え、強く正しく明るい社会人を育てること
    を目的とする。
 
〔会員〕
4 この会には、誰でも入会できる。但し、未成年者は、保護者の同意が必要とする。
5 入会する者は、稽古着(柔道着)を準備しなければならない。
6 この会に入会しようとする者は、申込書に入会金を添えて保護者の連署で申込み
         許可を受けなければならない。
 
〔役員及び指導員〕
7 この会には、次の役員を置く。
      (1)   会    長   1名
      (2)   副会長   1名
      (3)   幹    事   1名
      (4)   顧    問   1名
      (5)   相談役   1名
      (6)   指導員   若干名(会長が委嘱)
 
〔役員の職務、任期〕
8 役員の職務及び任期
      (1)   会長は、会を代表し、全ての業務を統括する。
      (2)   副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その代理をする。
      (3)   幹事は、会計を担当し、業務執行にあたる。
      (4)   幹事、顧問、相談役以外の役員の任期は1年とする。
ただし、再任はさまたげない。

   〔会の運営〕
9 会の運営
  この会の運営は「父母の会」で行う。
 
〔練習日時〕
    10 柔道練習は、原則として毎週月曜日、木曜日の2回とし、午後6時30分から
  午後8時30分まで、たつの警察署道場で行う。
        練習日時は、変更する場合があるので、そのときは会員に知らせる。
11 道場は、たつの警察署の管理下にあるため、管理者の指示により使用できない
            ことがある。
12 練習の時、たつの警察署前駐車場の公用車両枠にマイカーを駐車しないこと。
13 本会の経費は、会費及び寄付金を持って充当する。
   会員は、入会するとき、入会金300円を納めるほか、毎月会費1,500円を納入する。
 
〔会員の守ること〕
14 会員は次のことを守らなければならない。
      (1)   礼儀正しくする。
      (2)   規律を守る。
      (3)   一生懸命練習する。
      (4)   指導者の教えをよく守り、みんな仲良くして他の人に迷惑をかけないこと。
 
〔退会〕
15 会員は、いつでも自由に辞めることができる。
   ただし、すでに収めてある会費は返納しない。
            会員がこの会則を守らないとき、または会員として名誉をけがす行いの会ったときは    
            除名する。
 
   〔会則の実施〕
16 この会則は、昭和36年8月1日から実施。
 
付則
昭和55年3月24日   改正
昭和61年4月 1日   実施
平成19年5月 1日   改正
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